著作権は3つある 定義ぜず契約すると後々トラブルを招く事に
著作権というのは、「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利」で、これを簡単に言うと「著作物等を勝手に使わないようにすることができる権利」です。この著作権というのが結構曲者で、それが故に混乱を巻き起こすことも結構多いのです。その一因が、「著作権」という単語は複数の意味があるから、といわれています。
おそらく皆さんは、著作権と普段何気なく使っていると思います。意外かもしれませんが、実は著作権には3つ意味があるのです。
1つ目は、著作権全体を意味する「著作権」です。仮に「著作権A」といっておきましょうか。この著作権Aは、著作者人格権も著作隣接権も何もかも全部ひっくるめたものです。
2つ目は、著作権Aから著作隣接権を外したもの、つまり純粋な「著作権」です。これを仮に「著作権B」とします。
ここからさらに著作者人格権を外すと、著作権の中でも譲渡等が可能な財産権的権利である「著作権C」にあたる3つ目の著作権が残ります。
このように著作権というだけで3つも意味があるわけですが、契約書はどうでしょうか。「著作権」としか書かないのではないでしょうか。そうすると、どの「著作権」か分かりませんよね。そして例えばですが、著作物を譲り受けた(購入した)方が自分の名前を表示してトラブル・・・こういうのはわりとよくある話です。
著作物の譲渡契約に関しては、この著作権がABCのどれなのかをきちんと定義して書類作成を行わないと、あとでこのようなトラブルを招くことがあります。
まずどの権利があり、どれを譲渡するのか(著作権Cも権利をさらに細分化できます)、それ以外にしなければならないことは何かなどを整理しないと、あとでお互いアンハッピーという最悪の結果になるので注意してください。