食品を輸入するときは食品衛生法に基づいて厚生労働省検疫所への「食品等輸入届出書」の届出が義務づけられています。添付書類として原材料、添加物等が記載された原材料表や製造工程表等が求められますので事前に入手しておきましょう。

 「食品等輸入届出書」は、食品衛生監視員が記載事項(輸出国、輸入品目、製造者・製造所、原材料、製造方法、添加物の使用の有無等)を審査します。同一食品の過去の輸入実績や違反事例などを基に検査の必要がないと判断されたものには、「届出済」のスタンプがついた届出済証が輸入者に交付されます。この届出済書を添付して輸入申告をすることになります。もしも検査確認が必要と判断されたときは、検査項目と検査方法が通知されます。

 また、違反(不合格)と判断された食品は、日本国内に輸入することはできません。違反内容は厚生労働省検疫所から輸入者に通知されるので、以後の取り扱いは厚生労働省検疫所からの指示に従うことになります。その貨物は廃棄か積戻し(送り返す)、あるいは食用外転用などの処分を受けることになります。

 特に輸入量の多い検疫所では「食品等輸入相談室」を設置して個別の事前輸入相談を実施しています。外国では使用が認められている添加物でも日本では認められていないケースがあります。本格的な輸入を開始する前に食品衛生法に適合しているかどうかのアドバイスを受けることができます。なお、事前相談は事前審査や事前許可とは異なりますので、事前審査を希望する場合は事前届出制度を利用することになります。

 日本で食品を販売するときは食品の種類ごとに法律や自治体の条例で定められた表示事項を日本語で定められた方法により表示しなければなりません。