景表法の一部改正が公布されました
変更された部分は以下の通りです。
1 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置(第7条関係)
事業者は、先の食材偽装問題のような、「自己の供給する商品等について、表示等により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する」行為が行われないようにするため、体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないこととされた。
また、内閣総理大臣は、事業者が講ずべき措置に関して、
(1) 必要な指針を定める
(2) 指針を定めようとするときは、事業所管大臣等に協議し、消費者委員会の意見を聴く
とされた。
2 指導及び助言(第8条関係)
内閣総理大臣は、事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、必要な指導や助言ができる。
3 勧告及び公表(第8条の2関係)
内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて講ずべき措置を講じていないと認めるときは、表示等の管理上必要な措置を講ずべき旨を勧告できる。また、当該事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表できる。
4 報告の徴収及び立入検査等(第9条関係)
内閣総理大臣は、3の勧告のために必要があると認めるときは、報告の徴収及び立入検査等を行うことが出来る。
5 適格消費者団体への情報提供(第10条関係)
消費生活協力団体等は、適格消費者団体に対し、偽装等の情報を提供できる。また、適格消費者団体は、この情報を差止請求権の適切な行使以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
6 権限の委任等(第12条関係)
消費者庁長官は、緊急かつ重点的に不当な表示等に対処する必要があること等の事情があるため、措置命令等を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、報告の徴収等の権限を事業所管大臣等に委任できる。
また、消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
7 関係者相互の連携(第15条関係)
内閣総理大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長等は、必要な情報交換その他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
8 その他
その他所要の規定の整備を行うものとする。
今回の改正では体制作りが法律に盛り込まれましたが、どのくらい実効性があるのでしょうか。この法律は、違法行為をしても即罰則とはならないので、モラルの低い会社はこれからも偽装をするのではないかと危惧します。偽装即罰則でも良いのではないかと思います。