2014年10月から、消費税免税対象物品の範囲が、一定の要件の下で食品や飲料など消耗品を含む全ての物品に拡大されました。国税庁は「輸出物品販売場制度に関するQ&A」をまとめ、制度の概要や改正内容について全40問の質疑応答の形で解説しています。

  「輸出物品販売場制度」とは、輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者が、外国人旅行者などの非居住者に対して、通常生活の用に供する物品を一定の方法で販売する場合に消費税が免除される制度のことです。輸出物品販売場を開設しようとする事業者(消費税の課税事業者)は、販売場ごとに事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受ける必要があります。

 今回の主な改正内容は、輸出物品販売場制度について、

(1)免税対象物品の範囲が消耗品を含む全ての物品に拡大された(同一の非居住者に対する同一の輸出物品販売場における1日の販売額の合計が5千円を超え50万円までの範囲内)
(2)一定の場合、輸出物品販売場を経営する事業者において非居住者の旅券等の写しの保存が必要となった(3)購入記録票等の様式の弾力化や記載事項の簡素化が図られたことです。平成26年10月1日以後に行う免税対象物品の販売から適用されます。

 また、以下の方法で販売する場合に限り、免税対象となる。

(1)非居住者が旅券等を輸出物品販売場に提示し、その旅券等に購入記録票(免税物品の購入事実を記載した書類)の貼付けを受け、旅券等と購入記録票との間に割印を受ける
(2)非居住者が、「消耗品を購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類」を輸出物品販売場に提出する
(3)指定された方法により包装されていること。