平成26年6月18日に公布された【出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の概要】

●企業の経営・管理活動に従事する外国人の受入れを促進するため, 現在,外資系企業における経営・管理活動に限られている「投資・経営」に,日系企業における経営・管理活動を追加 。

●専門的・技術的分野における外国人の受入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため,業務に要する知識等の区分(文系・理系)に基づく「人文知識・国際業務」と「技術」の区分を廃止し,包括的な在留資格を創設。

●学校教育の場における国際交流促進のニーズを踏まえ,「留学」に小中学校において教育を受ける活動を追加 。

 特に二つ目の「人文知識・国際業務」と「技術」の統合は、ようやくという感じでしょうか。

 同時に「入管職員の調査権限に係る規定の整備」というのも追加されたので、違法調査と摘発はもって厳しくなります。バランスを取るための当然の措置ですね。