インドに提出する書類で現地の代理人から書類にアポスティーユと大使館の領事認証の取得を求められています。
その中で「インドに提出する書類で現地の代理人から書類にアポスティーユと大使館の領事認証の取得を求められていますが可能ですか?」というご質問をいただいたことがあります。
ご参考までに下記にご質問への回答、私の考えを記載させていただきます。
まず、インドは外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)に加盟している国です。このハーグ条約に加盟している国に提出する文書については、駐日大使館の領事認証は必要ありません。またアポスティーユを取得した文書に駐日インド大使館の領事認証を取得することは出来ません。
インド国内では日本語の文書は通用しないので、日本語の公文書と英語翻訳した文書に宣言書を添付してセットで認証を取得する必要があります。
この場合、公証役場で公証人の認証を受けた後、外務省でアポスティーユの取得の手続きをします。ちなみに東京、神奈川の公証役場では公証役場でアポスティーユの手続きをすることができます。
上記の様な理由から、一度インド現地の代理人もしくは最終的なご提出先に「アポスティーユと領事認証のどちらが必要ですか?」「インドはハーグ条約に加盟している国なのでアポスティーユを取得すればいいのでは?」と再度ご質問をしていただくことをおすすめします。